所得税法上、日本内の給与所得者が1年以上の転勤の予定で海外出向をすると、日本国内に住所を持っていない人、すなわち非居住者の扱いになります。
非居住者に課される所得税は日本国内での所得に限られ、外国で勤務をしたことで支払われた所得に対しては日本の課税対象に含まれないのが原則ですが、その支払われる個人が使用人ではなく法人の役員である場合は、その給与が日本国内で発生したものとし、額数の20%の税率の所得税が源泉徴収されることとなります。
取締役支店長等の使用人として常時勤務をしている役員は上記の役員の対象から外されることになります。
役員の給与に関する課税の扱いは、数か国との租税条約がありその租税条約と日本内の課税と衝突した場合、租税条約の方が優先されることになります。