所得税法上、日本内の給与所得者が1年以上の転勤の予定で海外出向をすると、日本国内に住所を持っていない人、すなわち非居住者の扱いになります。
非居住者に課される所得税は日本国内での源泉所得のみとなり、非居住者になる前の国内所得に関しては源泉徴収などをされた所得税の精算を受けることができ、その必要もあります。
このような精算を受けるためには、毎年12月に行われる年末調整と同様に、日巨樹者になる前に会社で申告を行うことになります。最初は「給与所得者の保険料控除申告書」の提出が必要です。ここでの保険料は、非居住者になる日までに支払った額数が対象になります。それに、当該年の初めに出した「給与所得者の扶養控除など申告書」に書かれた内容に変わったことはないかを確かめてください。
控除対象の扶養親族に含まれるかに関しては出国時の状況で判定されます。それに、扶養親族や配偶者に所得が発生している時は、海外勤務を始める年の1年分の所得税の額数を出国日の状況で見積もり、扶養控除や配偶者控除を受けることになるかどうかを判定します。
もし配偶者特別控除の対象になった場合は「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も添えて会社に出す必要があります。