日本内の給与所得者が1年以上の転勤の予定で海外出向をすると、日本国内に住所を持っていない人、すなわち非居住者の扱いになります。
非居住者に課される所得税は日本国内での源泉所得のみとなるので、海外勤務で支払われる給与は課税対象に含まれません。ただし、役員の場合は例外です。
このような非居住者が日本に帰って、また居住者に戻ってからの国内源泉所得に限らず全ての国内所得が課税対象になり、年末調整の対象にもなります。
このことから、確定申告は帰国する前の国内源泉所得と帰国した後の全ての所得を合算して算出することになります。1カ所から給与を貰っている人で、給与所得や退職所得以外の所得の金額が20万円を超過する場合は、確定申告の必要があります。
確定申告の時に適用できる各種所得控除に関して、注意点は下の通りです。
1.地震保険料控除、医療費控除、生命保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済など掛け金控除のそれぞれの控除額は、居住者の期間に支払った額数を基に算出します。
2.勤労学生控除、配偶者控除、障害者控除、扶養控除、寡婦(夫)控除のそれぞれの控除額は、当該年の12月31日の現在から判断して計算します。