海外勤務と税金

海外で勤務している中、株式を譲渡しました。この場合の所得税はどうなるのでしょうか。

所得税法上、日本内の給与所得者が1年以上の転勤の予定で海外出向をすると、日本国内に住所を持っていない人、すなわち非居住者の扱いになります。
非居住者に課される所得税は日本国内での源泉所得のみとなり、恒久的施設の有無で課税の方法が違ってきます。
供給的施設を持っていない非居住者が株式などの譲渡を行った場合以下の1~6のどちらかに当てはまる所得が課税の対象になります。この中で、1~5のものは15%の税率で申告分離課税となり、6のものは総合課税の対象に含まれます。これらに当てはまる場合は確定申告を行う必要があります。
1.内国法人の特殊関連株主などである非居住者による、内国法人の株式などの譲渡に伴う所得
2.内国法人の株券などを買い集め、これをその内国法人などに譲渡して得た所得
3.日本国内のゴルフ場の株式の形のゴルフ会員権を譲渡して得た所得
4.税制適格ストックオプションの権利を行使して得られた特定株式などの譲渡の所得
5.日本滞在中の期間内に内国法人の株式などの譲渡に伴う所得
6.ある特定の不動産関連の法人の株式の譲渡に伴う所得
*これらに当てはまるものだとしても、海外との租税条約によって日本内では課税されない場合もあります。

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