国外の支店から国内の本店に転勤した人などに、帰国した後の賞与や給与などを支払うことがあります。居住者は、所得が発生した場所が国内か国外かに関わらず、その所得にかんして日本での所得税や復興特別所得税を納付する義務を持つことになっています。
なので、帰国をした跡に居住者となった人に支払われる給与などで、その人が居住者になった日の後に支給期が到来されるものに関しては、その給与などの金額の中から非居住者であった期間の勤務に対する部分の額数が含まれていたとしても、その総額が居住者に対する給与などになり、所得税などの源泉徴収が行われます。
年末調整の際にも、帰国日の以降に「給与所得者の扶養控除など申告書」が出されていれば、帰国日以降の年末までに給与などの支給期が到来するものを対象にし、行うことになります。この場合、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、社会保険料控除、地震保険料控除に関しては、帰国日の以降に支払った掛金や保険料が対象となり、障害者控除、勤労学生控除、寡婦(寡夫)控除、配偶者控除、扶養控除、配偶者特別控除、基礎控除は一般居住者の従業員と同様に扱われます。