所得税法上、日本内の給与所得者が1年以上の転勤の予定で海外出向をすると、日本国内に住所を持っていない人、すなわち非居住者の扱いになります。
非居住者に課される所得税は日本国内での所得にかかるので、不動産の売却などの場合は日本で所得税を賦課することになります。この譲渡所得には確定申告をする必要があり、その計算方法は居住者の場合と同様に行われます。
その確定申告の期限は当該年の次の年2月16日~3月15日までになりますが、確定申告をするまでに、前もって納税管理人を決めて「所得税の納税管理人の届出書」を非居住者の管轄税務署長宛てに提出する必要があります。この届出書の提出によって、税務署から送られる書類は納税管理人宛てに来るようになりますが、確定申告自体は非居住者の納税地の管轄税務署長宛てに行うこととなります。この納税管理人は、個人・法人のどちらでもかまいません。