所得税法上、日本内の給与所得者が1年以上の転勤の予定で海外出向をすると、日本国内に住所を持っていない人、すなわち非居住者の扱いになります。
この非居住者の所得の中で、日本内で生じた一定の所得に関しては以前と変わらず日本の所得税の対象になります。日本内での源泉所得などが発生した場合は、日本内で確定申告を行う必要が生じます。このために、出国日の前に納税管理人を決めることになります。納税管理人は非居住者の代わりに確定申告書の提出や税金の納付ができ、個人や法人どちらでも可能です。
納税管理人が決まったら、その非居住者の管轄税務署長宛てに「所得税の納税管理人の届出書」を出してください。この届出書が処理されたら、これから管轄税務署からの書類は納税管理人宛てに送られることとなります。しかし、確定申告書は以前同様、非居住者の管轄税務署長に対して行われます。