日本の居住者は、国内で発生した所得と国外で発生した所得の両方が日本の税金課税の対象となります。なので、海外にいるとしても、国内での所得税課税と同様の扱いになります。
*ここで居住者とは、日本国内に住所があるか、現在まで引き続き1年以上の居所のある個人のことです。
ただし、国外所得に関して、外国の法令で所得税と同級のものが課税される場合、同一の所得に対し二重の課税がされる場合があります。このような国際的な2重化税をまとめるために、外国で課税された外国所得税の金額の一定額は日本の所得税の金額から差し引くことが可能です。これが外国税額控除です。
この外国税額控除の対象になるためには、株式などを売った年度分の確定申告を数歳に一定書類を添える必要があります。
日本の居住者が海外で株式などを売って取得した譲渡益に関しては、租税条約に基づいて外国の所得税が課されない場合もあります。